そのゴミ、産業廃棄物?それとも一般廃棄物?事業ゴミの基本と判断に迷う具体例を徹底解説

はじめに:産業廃棄物を出す事業者に求められる「責任」とは?

オフィスや店舗、工場など、事業活動を行う限り必ず発生するのが「事業ゴミ」。
その中でも特に注意が必要なのが廃棄物の定義です。

「このゴミは産業廃棄物なのか?」「一般廃棄物として出して良いのか?」
日常業務の中で、このように迷った経験をお持ちの事業者も多いのではないでしょうか。

もし誤って処理すれば、それは不法投棄や不適正処理と見なされ、罰則の対象になる可能性もあります。つまり、廃棄物を排出する企業にとって「正しい分別知識」はコンプライアンス遵守と企業の信頼を守る基盤なのです。

この記事では、

  • 産業廃棄物と事業系一般廃棄物の基本的な違い

  • 業種によって判断が変わる具体例

  • 排出事業者として守るべき処理の流れと注意点

をわかりやすく整理しました。日々の業務で迷いやすいポイントを理解し、正しい産廃管理を徹底しましょう!

 

第1章:産業廃棄物と一般廃棄物の違いを正しく理解する

事業活動で出るゴミは、大きく分けて 「産業廃棄物」「一般廃棄物」 に分かれます。
最大の違いは、処理責任が誰にあるか という点です。

産業廃棄物とは?

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定められた20種類の廃棄物を指します。
たとえば、汚泥・廃油・金属くず・廃プラスチック類・がれき類などが代表例です。

また、特定の業種から排出された場合のみ産業廃棄物となる「木くず・紙くず・繊維くず」などもあり、分類には注意が必要です。

ポイント〉

  • その廃棄物は産業廃棄物なのか一般廃棄物なのか確認が必要

  • 業種によっては、産業廃棄物になりうるので注意


一般廃棄物とは?

産業廃棄物以外の廃棄物はすべて一般廃棄物です。
家庭から出る「家庭系一般廃棄物」のほか、事業活動から出るゴミの一部は「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。

【事業系一般廃棄物の例】

  • 飲食店の残飯

  • オフィスから出るコピー用紙やリサイクル不可の紙ごみ

  • 小売店の包装資材

ただし、同じ「紙くず」や「木くず」でも業種によって産廃になる場合があるため、必ず確認が必要です。

ポイント〉

  • 事業系一般廃棄物の処理責任は市区町村にある

  • ほとんどのケースで一般廃棄物の処理施設は、市町村のクリーンセンターですが、まれに市町村から許可を得た民間の産廃処理施設が一般廃棄物の処分許可を取っているケースもあります。

  • ただし、事業者は地域ごとのルールに従わなければならない

ほとんどのケースで一般廃棄物の処理施設は、市町村のクリーンセンターですが、まれに市町村から許可を得た民間の産廃処理施設が一般廃棄物の処分許可を取っているケースもあります。



■第2章:業種によって分類が変わる廃棄物

産業廃棄物の判断で最も迷いやすいのが「同じ廃棄物でも、発生工程や業種によって扱いが異なる」という点です。

 

ケース1:建設業が工事で出した木くず

分類 → 産業廃棄物
理由:建設業は「特定の事業活動」にあたり、工事現場から出る木くずは法律上産廃扱いです。

 

ケース2:造園業の剪定枝・刈り草

分類 → 事業系一般廃棄物
理由:造園業は特定事業に含まれないため、同じ木や草でも一般廃棄物として扱われます。

ケース3:特定業種の例外

分類→ 産業廃棄物
貨物の流通のために使用した木材パレットはどんな業種であっても産業廃棄物になります。

 

結論:「モノ」ではなく「業種」で判断すること!

 

■第3章:産業廃棄物の正しい処理フローと注意点

排出事業者が産業廃棄物を処理する際は、次の手順が法律で義務付けられています。

 

1. 許可業者への委託

市区町村の収集に出すことはできません。必ず都道府県知事(または政令市)の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託します。

 

2. 委託契約書の締結

処理を依頼する際には、事前に「委託契約書」を結ぶ必要があります。契約がない処理は違法です。

 

3. マニフェスト(管理票)の交付

廃棄物を引き渡す際にはマニフェストを発行し、最終処分まで責任を持って確認しなければなりません。


判断に迷ったら?

  • 自治体(廃棄物担当部署)に確認

  • 許可を持つ産廃処理業者に相談

自己判断はリスクが大きいです。少しでも迷ったら必ず専門機関へ問い合わせましょう。

茨城県内での専門機関

・茨城県廃棄物規制課

・県民センター(各エリア)

・排出場所の市町村

 

■まとめ:正しい分別と処理が企業の信頼を守る

事業ゴミの分別はシンプルなようで実際には複雑です。

  • 同じ紙くず・木くずでも、業種によって産廃か一般廃棄物かが変わる

  • 産業廃棄物は排出事業者が処理責任を持ち、契約とマニフェストが必須

  • 少しでも迷ったら、専門業者や自治体に確認することがリスク回避になる

正しい産業廃棄物管理は、単なる法令遵守にとどまらず、企業の信頼性・社会的責任・環境配慮を示すものでもあります。
ぜひ自社の廃棄物処理を見直し、法令に基づいた適切な取り組みを徹底しましょう!

美浦クリーンの取り組み

当社は、1992年(平成4年)の創業以来、茨城県を中心に30年以上にわたり産業廃棄物処理を行ってまいりました。

  • 茨城県知事許可をはじめとする各種許可を保有
    https://www.mihoclean.co.jp/company/permission

  • 電子マニフェスト対応(JWnet、e-reverse)による効率的・透明性の高い運用

  • 環境保全・再資源化への積極的な取組み

産業廃棄物の適正処理は、企業のコンプライアンスやCSRの根幹に直結する分野です。
「自社の処理が適法か不安」「その廃棄物が一般か産廃か相談したい」といった場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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▶TEL:029-885-6271
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