【産廃業者選びにお困りの方必見】失敗しない産廃業者選び4つのポイントとは?
こんにちは。株式会社美浦クリーンです。
私たちは茨城県美浦村を拠点に、産業廃棄物の収集運搬から中間処理・再資源化までを一貫して行っております。
今回は、産業廃棄物の処理業者選びにお悩みの企業ご担当者様やご担当部署の方向けに、「失敗しない業者選びのポイント」を4つにまとめてご紹介します。
はじめに
産業廃棄物は、廃棄物処理法の第3条に『事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない』と定められており、排出事業者が自らの責任において適正に処理する義務があります。
廃棄物の委託においては、委託業者が適正な対応を行わないと委託業者のみならず、排出事業者までも行政より措置命令や罰則が科される可能性もあります。なお多くのケースが自ら適正処理をできる事が不可能なため、廃棄物処理の許可業者に委託することとなります。
環境への配慮、法令順守のためにも、安心して任せられる業者の選定が必要となります。
本記事で紹介する4つのポイントをぜひ参考にしてみてください。
1.廃棄物やエリアに対応した許可を取得しているか
産業廃棄物の運搬や処理には各都道府県(または政令市)の許可が必要です。
まずは、運搬や処理を委託する業者がこれらの許可を得ているかを確認しましょう。
『産廃情報ネット』であれば、地域や許可別に業者を検索する事ができます。
委託する業者が見つかっていない場合は、活用すると良いでしょう。
許可の一例
- 産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物を収集し、運搬するための許可
排出場所(所在地)と運搬先処理施設(所在地)両方の各都道府県知事の許可を得ている必要があります。
なお排出事業者が自ら運搬する場合には、収集運搬の許可は不要となります。 - 特別管理産業廃棄物収集運搬許可
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物など、人の健康や生活環境に被害を及ぼす可能性のある産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うために必要な許可 - 産業廃棄物処分業許可
産業廃棄物を処分(再生含む)するための許可
ある業種(建設業など業種が特定される廃棄物の種類)によっては、産業廃棄物ではなく一般廃棄物として取り扱う(俗に特定の事業活動より発生する)廃棄物もあるので、その点は処理施設にお問い合わせください。 - 特別管理産業廃棄物処分業許可
廃石綿(アスベスト)、廃酸、廃アルカリ、感染性廃棄物(医療系等)など、特に有害な産業廃棄物を処分するための許可
▼(参考)美浦クリーンの許可一覧
https://www.mihoclean.co.jp/company/permission
▼産廃情報ネット
https://www2.sanpainet.or.jp/index.php
2.契約書の内容、マニフェストの管理が適切か
委託する産廃業者が決まったら、委託契約書を締結しなければなりません。
収集運搬と処分を別業者へ委託する場合は、それぞれと契約を締結する必要がありますので注意しましょう。産業廃棄物の委託契約書については、各社ひな形があるケースが多いので、委託先に確認してみてください。
また、契約書には前項で述べた許可証のコピーを添付します。
契約にあたって、運搬や処理など依頼事項の内容が正確に記載されていることを確認しましょう。具体的には、契約日、契約期間、委託する産業廃棄物の種類の許可を有しているか(許可証で確認できます)、数量、金額、処理後の処分先(委託した業者で廃棄物の処理が終わらず、次の処分先へ廃棄物が流れる場合)等です。
特に注意しなければならないのは、委託する産業廃棄物の種類になります。例えば木材(許可品目名:木くず)とプラスチック(許可品目名:廃プラスチック類)の2種類の廃棄物を委託する場合に、運搬委託業者と処分委託業者ともに木材とプラスチックの許可を有していないと違反となります。処分業者が木材の許可のみを有している場合には、別の処分業者でプラスチックの許可を有している会社を選定する必要があります。許可品目のチェックについては、前述のように許可証で確認することができます。
産業廃棄物の処理を委託する際には、排出事業者自身が「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付する必要があります。『運搬車ごと』『運搬先ごと』『廃棄物の種類ごと』に交付するのが原則です。
マニフェストとは、産業廃棄物の処理が適切に行われたかを記録・確認するための管理票で、排出事業者が発行し処理業者が各処理段階で記載・返送を行います。なお保存期間は5年間となります。
紙マニフェスト、電子マニフェストの2種類があり、委託する業者が電子マニフェストを取り扱っているかどうかは、前述の『産廃情報ネット』で確認することができます。
事務処理の効率化や、記載漏れ防止にもなりますので、選定基準の一つとして考慮すると良いでしょう。
また、マニフェストが未返送、虚偽や不十分な記載があった場合は、委託業者への指示や督促、場合により都道府県知事への報告書を提出するなど、適切な措置を取らなければなりません。これらを怠り、委託先業者が不適切な処分を行った場合は、排出事業者も措置命令の対象となりますので気を付けましょう。
ここのポイントとしては、委託業者が確定した際には契約書の内容確認、及び委託期間中はマニフェストの記載や返送が確実に行われているかの2点を確認することが重要です。
3.企業の社会的責任(CSR)を果たしているか
持続可能な社会に向けて、廃棄物の再資源化はますます重要になっています。
そのうえで産廃業者は、循環型社会を担うべく、環境保全やリサイクルの促進に積極的に取り組んでいく必要があります。
産廃業者を選ぶ際にも、その企業が社会的責任(CSR)を果たしているか、という観点で判断することでより良い産廃業者を選ぶことに繋がります。
具体的には、「リサイクル可能な処理体制を整えているか」「CSRに関する取り組みを公表しているか」といった項目があげられます。
産廃業者が公開している、『環境経営方針』も併せてチェックしておきましょう。
▼(参考)美浦クリーンのCSR・SDGs活動
https://www.mihoclean.co.jp/company/csr-sdgs
4.長期的な付き合いができる企業か
業種にもよりますが、建設業・製造業等の場合、継続的に産業廃棄物が発生する場合が多く、産廃業者とは長期的な関係になることが予想されます。
また、産業廃棄物の運搬や処理は関係法令に基づく対応が必要となるため、些細な事項でも相談できる、あるいは十分なサポート体制のある業者に委託すると良いでしょう。
判断の基準としては様々ですが、「HPが充実しており、お問合せがしやすい」「その地域で安定して長く事業を継続している」「事務所への電話対応が丁寧であるか」 「廃棄物の保管場所があふれていないか」といった項目をチェックしておくと安心かと思います。
見積もりが無料のケースがほとんどだと思いますので、まずは問い合わせてみてから判断すると良いでしょう。その場合は、一社だけでなく複数社で比較することをおススメします。
まとめ
産業廃棄物処理業者を選ぶ際は、以下の4つのポイントを意識することで、信頼できる業者選びにつながります。
- 廃棄物やエリアに対応した許可を取得しているか
- 契約書の内容、マニフェストの管理が適切か
- 企業の社会的責任(CSR)を果たしているか
- 長期的な付き合いができる企業か
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