はじめてでも分かる!産業廃棄物マニフェストの基本と書き方

「産業廃棄物を処分することになったけれど、マニフェストのどこを書けばいいのか分からない」

「業者から用紙を渡されたものの、チェックする場所が合っているのか不安……」

初めて産業廃棄物の処理を担当すると、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

マニフェストは、正式には「産業廃棄物管理票」といい、産業廃棄物が「誰から排出され、誰が運び、どこで処分されたのか」を確認するための重要な書類です。

そして注意したいのが、マニフェストは収集運搬業者や処分業者だけが管理するものではないということ。

産業廃棄物の処理を委託する場合、マニフェストを交付する責任があるのは、廃棄物を出した「排出事業者」です。

今回は、初めてマニフェストを書く方に向けて、基本的な仕組みから、紙マニフェストの具体的な書き方、間違いやすいポイントまで分かりやすく解説します。

そもそも「マニフェスト」とは?

マニフェストは、産業廃棄物の処理状況を追跡・確認するための仕組みです。

排出事業者が収集運搬業者や処分業者へ産業廃棄物の処理を委託する場合、原則としてマニフェストを使用しなければなりません。

紙マニフェストの場合、一般的な直行用マニフェストはA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚複写になっています。

廃棄物を引き渡すと、まず排出事業者の控えとして「A票」が手元に残ります。その後、処理が進むにつれて「B2票」「D票」「E票」が戻ってきます。

 

  • B2票……収集運搬が終了したことを確認する票
  • D票……処分が終了したことを確認する票
  • E票……最終処分が終了したことを確認する票

つまり、A票を書いて業者へ渡して終わりではありません。

戻ってきたB2票・D票・E票とA票を照らし合わせ、「委託した廃棄物が予定どおり処理されたか」を確認するところまでがマニフェスト管理です。

マニフェストは誰が書く?

紙マニフェストに必要事項を記載して交付するのは、排出事業者と定められてます。(廃棄物処理法第12条3項)

「処理業者が書いてくれるから大丈夫」と考えてしまいがちですが、マニフェストの交付義務を負っているのは排出事業者です。

そのため、たとえ業者側が記入をサポートしてくれる場合でも、

「何の廃棄物を」
「どれくらい」
「どこから出して」
「誰に運搬・処分を依頼するのか」

といった内容を排出事業者自身が確認することが重要です。

実際に書いてみよう!A票の基本的な記入ポイント

ここからは、実際に美浦クリーンでも使用している「建設系廃棄物マニフェスト(A票)を例に挙げて、特に確認したい項目をご紹介します。

 

【まず排出事業者が記入・確認する欄(1~14)】

1~18は、主に排出事業者が廃棄物を引き渡す前に記入・確認する項目です。委託契約書や処理業者からの案内と照らし合わせながら確認しましょう。

★印は法律で必ず記載する必要がある箇所になります。

1.交付年月日 ★

まずは「交付年月日」を記入します。

紙マニフェストは、原則として産業廃棄物を処理業者へ引き渡すときに交付します。

「後でまとめて書けばいい」というものではありませんので注意しましょう。

2.交付番号 ★

交付番号は、連合会のマニフェストを利用する場合はあらかじめ印刷されています。

 

3.整理番号

任意入力欄です。必要に応じて、独自の管理番号を記載します。

4.交付担当者 ★

「交付担当者」には、実際にそのマニフェストを交付する担当者の氏名を記載します。

会社名を書く欄ではありません。

例えば総務担当の山田さんが当日マニフェストを交付する場合は、「総務(所属欄)山田〇〇(氏名欄)」など実際の担当者名を記入します。

ここは意外と記入漏れが起こりやすい項目です。

5.事業者と事業場 ★

マニフェストには、「事業者」と「事業場」の欄があります。

似ていますが、意味が異なります。

「事業者」は、廃棄物を排出する会社そのもの。
建設会社であれば、会社の住所、会社名、電話番号を記載します。

「事業場」は、実際に廃棄物が発生した工場、店舗、工事現場などです。
建設業の場合、所在地は工事現場の住所、名称は工事名を記載します。

例えば本社が東京、廃棄物を出した工場が茨城県にある場合、同じ住所を書けばよいわけではありません。

「どの会社が」「どこから廃棄物を出したのか」が分かるよう、正確に記入しましょう。法令上も、排出事業場の名称・所在地はマニフェストの記載事項とされています。

6.産業廃棄物の種類・数量 ★

非常に重要なのが「種類」の欄です。

建設系廃棄物のマニフェストには、

「コンクリートがら」
「アスコンがら」
「その他がれき類」
「廃プラスチック類」
「金属くず」

などの項目が並んでいます。

該当する廃棄物の種類を必ず明確にした上で、「数量」に数字を記載しましょう。

また、マニフェストは原則として産業廃棄物の種類ごと、引渡しごと、処分先ごとに交付します。つまり、一品目1枚が原則です。

「いろいろな廃棄物があるから、とりあえず1枚に全部チェックしておこう」という扱いは避け、どの種類として処理するのかを事前に契約書と照らし合わせるか処理業者へ確認しておくと安心です。

なお、分別がそれ以上困難な廃棄物については混合廃棄物として扱われるケースもあります。判断に迷った場合には自己判断せず、処理業者等へ確認しましょう。

7.単位 ★

単位欄も忘れやすい項目です。

「t」
「kg」
「㎥」
「ℓ」

から、該当の単位に丸を付けましょう。

8.形状・荷姿 ★

「形状」「荷姿」とは、廃棄物をどのような状態で渡すのかということです。

形状には、

「固形状」
「泥状」
「液状」

荷姿には、

「バラ」
「コンテナ」
「ドラム缶」
「袋」

があります。

記載を忘れてしまうケースもありますので注意しましょう。

9.中間処理産業廃棄物欄 

通常、排出事業者が交付する一次マニフェストでは、この欄は記載しませんので、【斜線】など記入ください。
※基本的にマニフェストで記載しない箇所は斜線を記入してください。。

中間処理業者が、処理後に発生した残さなどを別の処理業者へ委託する際の「二次マニフェスト」で使用する欄です。中間処理施設へ持ち込むからといって、排出事業者が記入する欄ではありません。

10.最終処分の場所 ★

ここには、委託した廃棄物が最終的に処分される予定の場所を記載します。
委託契約書に記載がある場合は、「委託契約書記載のとおり」としましょう。

中間処理施設へ持ち込む場合でも、その後の最終処分先まで確認が必要です。委託契約書に記載された予定先を確認しておくとよいでしょう。

11.運搬受託者 ★

産業廃棄物を運搬する収集運搬業者の名称や住所を記載します。
また、実際に運搬する車輌については、【積替え・保管】の有無(運搬会社に確認)、【収集運搬車輌番号】には土浦110さ〇〇―〇〇等、【車種】には10tダンプなどを記載してください。

ここで重要なのは、実際に委託している収集運搬業者と一致しているかを確認することです。

過去のマニフェストをコピーして印字している場合などは、昔の業者名がそのまま残っていないか確認しましょう。

12.運搬先の事業場 ★

廃棄物を実際に運ぶ処分施設などの名称・所在地を記載します。

ここで間違いやすいのが、処分先所在地になります。本社が東京で処分施設が茨城県の場合には、茨城県の所在地を記載します。

また処分方法欄には該当する処分方法に〇を記載ます。

「運搬業者を書いたからOK」ではなく、どこへ運ぶのかまで確認する必要があります。

運搬先の事業場の名称・所在地も法定記載事項です。

13.処分受託者 ★

廃棄物の処分を委託する業者の名称・住所を記載します。

上記「12.運搬先の事業場」での説明のとおり処分会社の本社住所になります。

収集運搬業者と処分業者が別会社の場合もありますので、混同しないよう注意しましょう。

「誰が運ぶのか」と「誰が処分するのか」を分けて確認するのがポイントです。

14.積替え又は保管欄

収集運搬業者が、運搬の途中で産業廃棄物の積替えや一時保管を行う場合に使用する欄です。

積替え・保管を行う施設の名称や所在地などを記載します。

積替え・保管を行わない場合には【斜線】を記載してください。

【ここからは収集運搬業者・処分業者が記入する欄(15~18)】

ここからは、主に収集運搬業者や処分業者が記入する欄です。排出事業者が自分で記入する欄ではありませんが、返送されたマニフェストを確認するため、それぞれの意味を知っておきましょう。

15.運搬の受託欄

収集運搬業者が排出事業者から産業廃棄物を受け取った際に記入する欄です。

運搬を請け負う事業者の名称や、実際に運搬を担当する従業員の氏名を記載します。記載例としては㈱〇〇建材(会社名)、佐藤〇〇(運搬担当者)と署名します。

また、産業廃棄物の運搬が完了した日をされているか確認しましょう。

排出事業者にとっても、委託した廃棄物が予定どおり処分先まで運ばれたことを確認するための重要な項目です。

16.処分の受託欄(受領・処分)

処分業者が収集運搬業者から産業廃棄物を受け取った際(受託)また処分した際(処分)に記入する欄です。

処分を行う事業者の名称や担当者氏名及び受託日(受領欄)、処分日(処分欄)が記載または押印されているか確認しましょう。

17.最終処分終了年月日欄

産業廃棄物の最終的な処理が完了した日を記載します。

最終処分場で埋立処分が完了した日や、中間処理施設で再生処理が完了した日などを確認します。

18.最終処分を行った場所

実際に最終処分を行った施設について記載する欄です。

埋立処分を行った最終処分場や、再生処理を行った中間処理施設の名称・所在地などを確認します。

【最後に排出事業者が確認・記入する欄】

照合確認欄は、返送された票の内容を確認した排出事業者が記入します。A票と返送されたマニフェストを照らし合わせてから、確認日を記載しましょう。

19.照合確認欄

返送されたマニフェストの内容を、排出事業者が確認した日付を記載する欄です。

返ってきた各票について、A票や委託契約書の内容と相違がないか確認したうえで、その確認日を記入します。

「★」は、法定記載事項になります。空欄にしてはいけない箇所ですので発行前に再度確認してください。様式や委託内容によって必要な記載は異なるため、迷った場合は自己判断せず、委託契約書を確認するか処理業者へ相談しましょう。

書き終わったら「チェック漏れ」がないか確認

マニフェストを書いたら、廃棄物を引き渡す前に一度全体を確認しましょう。

特に初心者の方は、次のようなポイントをチェックしておくと安心です。

□ 交付年月日が入っているか

□ 交付担当者の氏名が入っているか

□ 排出事業者の名称・住所が正しいか

□ 実際の排出場所が記載されているか

□ 廃棄物の「種類」にチェック・記載があるか

□ 数量だけでなく単位も入っているか

□ 荷姿が記載されているか

□ 収集運搬業者が正しいか

□ 運搬先が正しいか

□ 処分業者が正しいか

また、廃棄物に石綿含有産業廃棄物などが含まれる場合には追加で必要となる記載事項があります。特殊な廃棄物の場合には、通常の産業廃棄物と同じ感覚で記入せず、事前に確認しましょう。

マニフェストは書いて終わりではありません

廃棄物を運搬業者へ渡し、A票を保管したら終了――ではありません。

排出事業者は、その後返送されるマニフェストを確認する必要があります。

紙マニフェストの場合、

  • B2票……運搬終了
  • D票……処分終了
  • E票……最終処分終了

をそれぞれ確認します。

そして、A票、B2票、D票、E票は5年間保存する必要があります。

返送された票は、そのままファイルへ入れるだけでなく、A票と照らし合わせて内容を確認し、A票の「照合確認」欄などで受領・確認状況を管理しておくと分かりやすくなります。

「返ってこない」場合も放置しない

マニフェストには処理状況の確認期限もあります。

通常の産業廃棄物の場合、マニフェスト交付から90日以内に運搬・処分終了を確認し、最終処分については180日以内に確認する必要があります。

特別管理産業廃棄物の場合、運搬・処分終了の確認期限は60日です。

期限を過ぎてもB2票やD票、E票が戻ってこない場合には、「そのうち届くだろう」と放置するのではなく、委託した処理業者へ処理状況を確認する必要があります。

一定の場合には、必要な措置を講じたうえで、都道府県等へ報告することも求められます。

紙だけではなく「電子マニフェスト」もあります

現在は紙マニフェストだけでなく、「JWNET」を利用した電子マニフェストも利用されています。

電子マニフェストでは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者がシステム上で情報を共有し、処理状況を確認できます。

紙マニフェストは廃棄物の引渡しと同時に交付します。一方、電子マニフェストは、原則として引渡日の翌日から3日以内に必要事項を登録します。この「3日」には、土日・祝日と年末年始は含まれません。登録漏れを防ぐため、引渡し後はできるだけ早く登録しましょう。

また、紙マニフェストでは毎年度「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を排出事業者自身が提出する必要がありますが、電子マニフェスト分についてはJWセンターから行政へ報告されるため、排出事業者自身による同報告は不要です。

マニフェストの発行枚数が多い事業者では、電子化による管理負担の軽減も検討してよいでしょう。

マニフェストは「書類」ではなく「適正処理を確認する仕組み」

マニフェストというと、「産廃を出すときに書かなければならない面倒な伝票」というイメージを持たれがちです。

しかし本来の目的は、自社から出た産業廃棄物が、不法投棄されることがなく適正に運搬・処分されたことを最後まで確認することです。

そのため、

「とりあえず業者に渡した」
「前回のマニフェストをそのままコピーした」
「戻ってきた伝票を確認せず保管している」

という運用では、本来の目的を果たせません。

特に、

「廃棄物の種類」
「数量・単位」
「排出場所」
「収集運搬業者」
「処分業者」
「最終処分先」

については、引渡し前に産廃契約書と照らし合わせ、確認しておきましょう。

マニフェストの不交付や記載漏れ、虚偽記載、保存義務違反などは罰則の対象になる場合もあります。

初めてマニフェストを書く場合、「この廃棄物は何に分類すればいいの?」「この欄は何を書けばいいの?」と迷うことも少なくありません。

分からないまま記入するのではなく、まずは「廃棄物の種類」「数量・単位」「運搬業者」「処分先」「最終処分先」の5点を確認しましょう。判断に迷う項目があれば、処理を委託する産業廃棄物処理業者へ事前に相談すると安心です。

美浦クリーンでも、廃棄物の種類やマニフェストの記載内容についてご不明な点がある場合は、ご要望を伺いお手伝いいたします。

参考情報

・JWセンター「紙マニフェストとの運用比較」

・JWセンター「電子マニフェストとは」