【実務解説】産業廃棄物20種類の分類ガイド|判断に迷わないための基礎知識

事業活動に伴って排出されるゴミは、法律によって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2つに厳格に区分されています。

この区分は、廃棄物の「種類」だけでなく、排出した「業種」によっても変わる複雑な仕組みになっています。
区分を誤って処理を委託してしまうと、排出事業者が法的責任(不法投棄の巻き添えや罰則など)を問われるリスクがあります。

この記事では、環境省の定義や各自治体の運用ルールに基づき、産業廃棄物全20種類の分類ポイントを解説します。

 

1. 産業廃棄物と一般廃棄物の境界線

まず大前提として、事業活動から出るゴミは以下のルールで分類されます。

  1. 産業廃棄物

    法令で定められた「20種類」に該当するもの。処理は許可を持つ「産業廃棄物処理業者」へ委託し、マニフェストの発行が必須です。

  2. 事業系一般廃棄物

    事業活動から出るゴミのうち、産業廃棄物以外のもの。自治体のルールに従って処理するか、一般廃棄物の許可業者へ委託します。
    「会社から出るゴミは全部産廃」というわけではなく、品目と業種または発生工程の組み合わせで決まるのがポイントです。

2. どの業種でも「産業廃棄物」になるもの(12種類)

以下の12種類は、製造業や建設業に限らず、オフィス、商店、飲食店など、あらゆる事業活動に伴って発生した時点で「産業廃棄物」となります。

液状・泥状のもの

  • 汚泥(おでい)
    排水処理設備から出る泥、建設汚泥、洗車場の沈殿物など。泥状のものは基本的にこれに含まれます。
  • 廃油(はいゆ)
    工場などの潤滑油や切削油だけでなく、飲食店の厨房から出るサラダ油(動植物性油脂)も産業廃棄物です。
  • 廃酸(はいさん)
    写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類等すべての酸性廃液
  • 廃アルカリ
    写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液

固形状のもの(プラスチック・ゴム・金属など)

  • 廃プラスチック類
    合成高分子系化合物、プラスチック成型品、合成ゴムくず(廃タイヤなど)発泡スチロール、包装用フィルムなどが該当します。 
  • ゴムくず
    天然ゴムの切断くずなど。(合成ゴムは「廃プラスチック類」に分類されます)
  • 金属くず
    鉄くず、アルミくず、金属の研磨くずなど。
  • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
    ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で発生したコンクリートくず、インターロッキングくず、瓦、レンガ、モルタルくず、陶磁器くず、廃石膏ボードなど。

燃えカス・ススなど

  • 燃え殻(もえがら)
    焼却炉の残灰、石炭ガラなど。
  • ばいじん
    大気汚染防止法やDXNで規定される施設(ボイラーなど)の集塵施設で集められたススやホコリ。
  • 鉱さい(こうさい)
    鋳造廃砂、高炉・電気炉のスラグ、不良石炭など。
  • がれき類
    建物の新築・改築・解体工事で発生したコンクリート破片、アスファルトなど。 

     

    分類

    種類

    具体例・備考

    液状・泥状

    汚泥

    排水処理の泥、建設汚泥、洗車場の沈殿物

    廃油

    潤滑油、切削油、飲食店のフライ油、灯油、軽油

    廃酸

    廃硫酸、廃塩酸、酸性の廃液

    廃アルカリ

    廃ソーダ液、現像廃液、金属せっけん液

    固形状

    廃プラスチック類

    発泡スチロール、包装フィルム、合成ゴム

    ゴムくず

    天然ゴムの切断くず(合成ゴムは廃プラ)

    金属くず

    鉄くず、アルミくず、金属研磨くず

    がれき類

    建物の解体コンクリート、アスファルト

    ガラス・コンクリート・陶磁器くず

    ガラス類、破損製品、レンガ、廃石膏ボード等

    燃えカス他

    燃え殻

    焼却炉の残灰、石炭ガラ、炉清掃の排出物

    ばいじん

    工場等の集塵施設で集められたススやホコリ

    鉱さい

    鋳造廃砂、高炉スラグ、不良石炭

    3. 特定の業種のみ「産業廃棄物」になるもの(7種類)

    ここが実務で最も間違いやすいポイントです。 以下の7種類は、法令で指定された「特定の業種」から排出された場合のみ産業廃棄物となります。

    指定されていない業種(一般的なオフィスや小売店など)から排出された場合は、「事業系一般廃棄物」として扱います。

    【紙くず】

    • 産業廃棄物になる場合
      建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)パルプ製造業、製紙業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から出るもの。
    • 一般廃棄物になる場合
      一般的なオフィスから出るコピー用紙、商店の紙ごみ、パンフレットなど。

    【木くず】

    • 産業廃棄物になる場合
      建設業(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類など【重要】貨物の流通に使用したパレット等(あらゆる事業活動が該当します)
    • 一般廃棄物になる場合
      一般家庭やオフィスから出る木製家具、庭木の剪定枝など。

     【繊維くず】

    • 産業廃棄物になる場合
      建設業(範囲は紙くずと同じ)、繊維工業(衣服製造業を除く)から出るもの。
    • 一般廃棄物になる場合
      アパレル店から出る古着、オフィスの布ごみ、カーテンなど。

    【動植物性残さ】

    • 産業廃棄物になる場合
      食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から出る原料のカスなど。
    • 一般廃棄物になる場合
      飲食店やスーパー、コンビニの弁当工場から出る調理くずや売れ残り(いわゆる生ゴミ)。これらは一般廃棄物として処理します。

    【動物系固形不要物・ふん尿・死体】

    これらは主に畜産農業やと畜場に関連するものです。

    • 動物系固形不要物
      と畜場などで出る固い不要物。
    • 動物のふん尿
      畜産農業から出る牛や豚の糞尿。
    • 動物の死体
      畜産農業で飼育されていた動物の死体。(ペットショップや動物病院から出るものは一般廃棄物)

      分類

      種類

      産業廃棄物になる業種(指定業種)

      一般廃棄物になる例(指定外)

      紙・木・布

      紙くず

      建設業、製紙業、出版業、製本業など

      オフィスのコピー用紙、商店の紙ごみ

      木くず

      建設業、木材製造業、パルプ製造業など

      八百屋の木箱、オフィスの木製家具

      繊維くず

      建設業、繊維工業(衣服製造を除く)

      アパレル店の古着、オフィスの布ごみ

      動植物残さ

      動植物性残さ

      食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業

      飲食店の調理くず(生ゴミ)、売れ残り

      動物系

      動物系固形不要物

      と畜場、食鳥処理場

      飲食店や家庭から出る食べカスに含まれる骨など

      動物のふん尿

      畜産農業

      ペットショップの動物の糞尿

      動物の死体

      畜産農業

      ペットショップ等の動物の死体

       

      4. その他の分類(1種類)

      • 産業廃棄物を処分するために処理したもの
        上記19種類の産業廃棄物を焼却、破砕、圧縮、固形化などの中間処理を行った後に残るもの(例:コンクリート固型化物、焼却灰など)も、引き続き産業廃棄物として扱います。

       

      種類

      内容

      処分のために処理したもの

      上記19種類を焼却・破砕・圧縮・固形化などした後に残るもの

       

      5. 特別管理産業廃棄物への注意

      上記20種類の中でも、爆発性、毒性、感染性があり、人や環境に被害を及ぼす恐れがあるものは「特別管理産業廃棄物」として区別されます。

      通常の産廃許可業者では運搬や処分ができないため、委託先の許可証を必ず確認する必要があります。

      主な該当例

      • 廃油
        ガソリン、灯油、軽油など(引火点70度未満)。
      • 廃酸
        pH2.0以下の酸性廃液
      • 廃アルカリ
        pH12.5以上のアルカリ性廃液
      • 感染性産業廃棄物
        医療機関から出る注射針、血液が付着したガーゼ、又はそのおそれがある産業廃棄物
      • 特定有害産業廃棄物
        PCB廃棄物、アスベスト(廃石綿等)、有害物質を含む汚泥など。

       

      特性

      種類

      具体例

      引火性

      廃油

      ガソリン、灯油、軽油など(引火点70度未満)

      腐食性

      廃酸

      pH2.0以下の酸性廃液

      腐食性

      廃アルカリ

      pH12.5以上のアルカリ性廃液

      感染性

      感染性産業廃棄物

      医療機関の注射針、血液のついたガーゼなど

      毒性

      特定有害産業廃棄物

      PCB廃棄物、アスベスト(廃石綿)、有害物質を含む汚泥

      まとめ

      産業廃棄物の処理は、排出事業者が「自分のゴミがどの種類に当てはまるか」を正しく理解することから始まります。

      特に「廃プラスチック類(全業種で産廃)」と「紙くず(業種限定で産廃)」の違いは、オフィスのゴミ分別でも混同されがちです。
      契約書やマニフェスト(産業廃棄物管理票)を作成する際は、この分類定義をしっかりと確認しましょう。

      判断に迷う混合物や特殊な形状のゴミについては、自己判断せず、管轄の自治体や契約している処理業者へ相談することをお勧めします。